葬儀費用は確定申告できない?具体的な税金の控除方法について解説

葬儀費用について申告をして少しでも税金を下げることはできないのかと思ったことはありませんか。

葬儀費用は、全国平均で200万円程かかるといわれています。それほど葬儀費用は高額なので、できることならかかった費用を控除として扱ってもらい税金をかからないようにしたいですよね。

私の友人も父の葬儀を行った後「初めてでよくわからないけど葬儀のお金って税務所に申告したら少しは返ってくるかな」つぶやいていて疑問に思ったことがあります。

確かに、葬儀の費用を確定申告して少しでもお金がかえってくるのであればうれしいですよね。

なので今回は、葬儀費用を税務署に申告して税金を下げる具体的な方法について解説していきます。

こんな方におすすめ

  • 葬儀費用は確定申告できるのかを知りたい
  • 葬儀費用を税務署に申告して税金を下げる具体的な方法について知りたい

 

気になる方はぜひお読みください。

 

葬儀費用については確定申告できない

葬儀費用については確定申告を行うことはできません。

確定申告を行えない理由として、毎年2~3月ごろに行われる確定申告では

(所得 - 経費 - 控除 = 所得税の金額)

上のような計算で所得税の計算を行います。

ここで、葬儀代を経費として申告を行いたいのですが、この経費というものは所得(売上)にかかった費用について申告を行うことになります。

葬儀費用についての所得というと香典が所得に当たるのではと思う方もいらっしゃると思いますが、香典はもともと故人にお供えするためのお線香を自前で持参したもので、それが時代とともにお金という形に変化したにすぎません。

なので、いくらお金という形であってもあくまでもお線香の代わりであるため、香典=所得とはならず申告する対象にもならないといって良いでしょう。

また、控除についても葬儀関連の控除は確定申告にはないので申請を行うことがありません。

 

葬儀費用を申告して税金を下げる具体的な方法

葬儀費用は確定申告できませんが、それ以外の方法で葬儀費用を控除の対象として税金を下げる手段はあります。

それは相続税に対するもの(相続申告)を行うことです。

しかし相続税の控除対象にはなるものとならないものとがあります。では、控除対象となる項目とは具体的にどういうものなのでしょうか?

葬儀一式の費用

まずは、葬儀一式にかかった費用です。
具体的には通夜や告別式にかかった費用や会場使用料などのことを指します。

ほかにも葬儀社で用意したお供え物の費用や会場設置費用なども含まれると考えて問題ありません。

さらに、受付などでお手伝いいただいた方への心づけの費用、会葬御礼(香典のあるなしにかかわらず関係なく参列者の方にお渡しするもの)のための費用も控除対象となります。

寺院費用

僧侶の方へのお布施や戒名料などのほか、寺院で葬儀を挙げた場合の会場費用(会食を境内で行った場合も含む)などが挙げられます。

なお、僧侶の方個人に対するお礼の意味があるお車代や御前料もお布施の中に含まれるため、相続税の控除対象になります。

飲食接待の費用

通夜や葬儀の際の会食費や会食に使った会場の費用等です。
ただし、このほかにも弔問に来た参列者の方へのおつまみの費用や飲み物代も含むことができます。

飲料やおつまみなどの費用は、コンビニやスーパーなど飲食店以外で購入した場合であっても控除対象とみなして問題はありません。

遺体安置・搬送費用

病院からご自宅、葬儀会場、火葬場へのご遺体の搬送費用や祭壇へのご遺体の安置にかかった費用、死亡診断書の費用、運転手へのお車代のことを指します。

特にご遺体を火葬場に運ぶ際には霊柩車が使われるため、霊柩車の費用も含まれます。

火葬費用

文字通り火葬にかかった費用のことです。
火葬場の使用料や作業費がこの中に含まれます。

また、火葬後に行われるご遺骨の埋葬や納骨にかかった費用も控除対象となりますので、忘れずに控除対象として計上しましょう。

 

相続税の控除対象にならない葬儀費用とは

葬儀代の中でもいくつかの項目については控除対象に含まれません。

相続税の確定申告の際にきちんと課税対象として申告する必要がありますので、金額はしっかりメモや領収書をとっておきましょう。

香典返しの費用

香典をいただいた方に対するお返しにかかった費用のことです。
同じお返しでも、会葬御礼の場合とは扱いが変わってきますので注意しましょう。

ただし、会葬御礼のみを行った場合は、会葬御礼の費用が香典返しの費用としてみなされるため、こちらが控除対象ではなくなります。

法事の費用

具体的には、葬儀が終わった後に行った法事(初七日法要や四十九日法要)にかかった費用のことです。
告別式以降の法事は控除対象に含まないというのが法律の立場であることによります。

墓石の費用

お墓の土地に対する費用(永代使用料)や墓石の建立費用、彫刻代なども控除対象には含まれません。

 

葬儀費用控除の際のポイント

これまで葬儀費用の控除項目について確認をしてきましたが、控除対象として申告する場合は以下の点に注意が必要です

領収書を保管する

所得税の確定申告でも欠かせないことですが、控除を申告する際には領収書が欠かせません。このため、控除対象になる費用については葬儀社から領収書を発行してもらうようにしましょう。

ただし、お布施などについてはお寺側で領収書を発行するということがないため、いくらお渡ししたのかというメモを作っておくようにします。

相続税を申告する期限はいつまで?

同じ確定申告でも相続税の場合は所得税の場合と期限が大きく異なります。

所得税の場合は毎年2月から3月15日前後ですが、相続税の場合は故人の死亡日から10か月以内というのが期間です。

このため、葬儀が終わって落ち着いた段階でコツコツと申告の準備をするようにしましょう。

 

葬儀費用の確定申告についてのまとめ

ここまで葬儀費用の申告方法のついて見てきました。

葬儀費用については確定申告ではなく相続申告を行い、控除を受ける部分は葬儀一式の費用、寺院費用、飲食接待の費用、遺体安置・運搬費用、火葬費用等があり、香典返しの費用等は控除には含まれないということがわかりました。

今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです。このサイトではお葬式に関する様々な情報を発信していますのでよろしければ他の記事もご覧ください

 

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