知らないと損する!葬儀費用の中で相続税から控除できる範囲を解説

葬儀をするとなると、内容や規模にもよりますがその費用はなかなかのものですよね。

故人の為を想えばなるべく良い葬儀にしたいのはもちろんですが、手元に残るお金が多いに越したことはありません。

今回は葬儀費用の中で相続税から控除できる範囲について解説していきます。

これを知らないと相続財産の額によってはかなり損するケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。

相続税や控除などの言葉を聞くと難しいイメージがあるかもしれませんが、極力分かりやすく解説していきますのでご安心下さい。

こんな方におすすめ

  • 相続財産が高額になりそうな方
  • 葬儀費用は高くつきそうなイメージがあり経済的に不安がある方

控除可能な葬儀費用

喪服(女性)

基本的に、葬儀費用として必要となるものは相続財産から差し引くことができます。

したがって、相続財産から差し引ける葬儀費用は相続税の控除が可能と言えます。

では、順番に解説していきましょう。

お通夜・告別式に際して葬儀会社に支払った費用

葬儀費用の大半は葬儀会社に支払う費用になるケースが多いと思います。

これらは必要になりますので、控除が可能です。

お通夜・告別式での飲食代

通常、お通夜と告別式の後には会食が行われます。

ここで発生した弔問者への食事代、飲み物代は控除が可能です。

ちなみに、会食への参加が難しいお手伝いの人に振る舞うお弁当も控除が可能です。

お布施・戒名料・読経料など

住職のお土産代やお車代なども含めて控除が可能です。

注意

お布施は領収書が出ませんので、支払った日付と支払先はメモしておくようにしましょう。 

仮位牌(白木位牌)

葬儀の際、祭壇の上に安置位牌を「仮*位牌」といい、これは控除が可能です。

これは仏壇に安置する「本位牌」とは別物なので注意が必要です。

補足
*位牌:死者の霊を祀るために作る、法名や戒名を記した木製の牌 

埋葬・火葬・収骨

火葬にかかる費用や、*埋葬許可証の再発行にかかる費用は控除が可能です。

補足
*埋葬許可証:火葬を行う際には必ず「火葬許可証」を発行する必要があります(費用はかかりません)。火葬が済むと火葬許可証に火葬済の印を押してもらうことになります。これを一般的には埋葬許可証といいます。

お通夜・告別式の会葬御礼費用

会葬御礼とはお通夜や告別式に参列してくれた弔問者に渡すお礼の品のことです。

これも葬儀費用に含まれる為、控除が可能です。

生花代・花輪代

葬儀に飾られるお悔みの花は葬儀費用に含まれる為、控除が可能です。

ただし、参列者が負担した分については対象外になります。

精進落とし

火葬の後の*還骨法要が終われば、会食を行うのが通例です。これを精進落としと言います。

精進落としは葬儀費用に含まれる為、控除が可能です。

補足
*還骨法要:火葬の後、遺骨を持ち帰って行われる法要のこと

葬儀をお手伝いしてくれた人への心付け

葬儀のお手伝いをしてくれた人には「心付け」と呼ばれるお礼金を渡すのが通例です。

この心付けも控除が可能ですので、支払った日付と支払先はメモしておくようにしましょう。

心付けとして渡せる額は「社会通念上相当と認められる」範囲でなくてはなりません。

相場ではおおよそ2,000円~5,000円で、高くても1万円です。

以上が葬儀の際に発生する控除可能な費用です。

 

控除不可な葬儀費用

参考までに、葬儀費用の中で控除できないものをご紹介しておきます。

親族の喪服の購入費用

喪服は既に持っていて購入しない場合もある為、必要な費用とは見なされないので控除が不可となります。

親族の交通費や宿泊代

遠方から来る場合もあれば、日帰りできる程度の近所から来る場合もあります。したがって、交通費や宿泊費も控除が不可となります。

香典返し

香典は遺族が葬儀の参列者から受け取る金品ですので、相続財産ではありません。したがって、香典返しは控除が不可となります。

初七日法要

初七日法要は葬儀ではなく「供養」に分類される為、控除が不可となります。

本位牌・四十九日

仏壇にお祀りする位牌を本位牌といい、これは葬儀費用にはならない為、控除が不可となります。

また、四十九日は初七日と同様で供養に分類される為、控除が不可となります。

墓碑・墓地

お墓を建てるのは必要経費のように思いますが、葬儀費用とは見なされない為、控除が不可となります。

 

控除可能な葬儀以外でかかる費用

ここまでは葬儀において発生する費用について解説しましたが、実はそれ以外にも葬儀費用として相続税から控除可能なものがあります。

死亡診断書の発行

「埋葬」や「生命保険金」を請求する為には死亡診断書が必要となります。これは控除が可能です。

遺体の捜索・運搬

故人が遠方で亡くなった為に飛行機などで運搬する際の費用は控除が可能です。

また、事故などで遺体が見つからず捜索が必要になった際の費用も控除が可能です。

遺体の安置費用

遺体の安置に必要なもの(ロウソク、花など)の費用も控除が可能です。

 

まとめ

  • 葬儀に必要な費用は基本的に控除可能
  • 葬儀以外にも相続税から控除可能な費用がある

いかがでしたか?実は葬儀にかかる費用の大半は相続遺産からまかなえる様です。

また、一見葬儀とは関係ないような所で発生する費用も葬儀費用として控除可能なものがあるので要チェックです。

相続税申告の際は必ず葬儀費用の控除を受けて損のないようにしましょう

相続税申告について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみて下さい。

葬儀費用は確定申告の控除の対象?知っておきたい相続税申告

2019年8月30日
 

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