



遺産相続について、みなさん一度でも考えたことはありますか。
遺産と言えば預貯金や宝石なんかを思い浮かべがちですが、マイナスの遺産も様々なものがあります。遺産相続はこのようなマイナスの遺産も全て引き継ぐ事なのです。
遺産相続の放棄が出来ることを知らないでいると、あなたの人生に大きな負担となる可能性があるかもしれません。例えば、借金などがあったことを知らずに安易に遺産相続を受けてしまってからでは、相続を取り消すことは難しくなってしまいます。考えただけでもゾッとしますよね。
また、テレビドラマのような遺産相続争いなどが発生した場合、巻き込まれたくないと言う方もいるかもしれませんね。
相続放棄の事を知っていれば、背負う必要のない遺産に頭を悩ませる必要がなくなります。人生の中で相続問題がおきる事は少ないかもしれませんが、万一に備えて知識を持たれる事を強くオススメします。
今日はそんな遺産相続の放棄についてのお話しです。
- 相続放棄のメリットデメリットを知りたい方
- 必要な書類と手続きの流れが知りたい方
- 相続放棄の専門アドバイザーを紹介するサイトが知りたい方
Contents
そもそも遺産とは?
遺産とは亡くなった方(以下、被相続人)が保有していた財産のことです。これにはプラスの財産とマイナスの財産があります。主だったものは以下の通りです。

遺産相続放棄のメリット、デメリットは?
遺産相続について考えるなら、メリットやデメリットについて押さえておくべきです。遺産相続するか否かの曖昧な判断は必ず想定外のハプニングを引き起こす原因となりますので、相続前に判断をする為にも把握しておきましょう。
- マイナスの遺産、また使用用途や価値のない遺産を引き継ぐ必要がなくなる
- 遺産相続の協議への参加をせずに済む
- プラスの遺産も含めて引く継ぐ事が出来ない
- 相続放棄は一回しかできないので、後で放棄の意思撤回が利かない


誰が相続できるの?

相続出来る人は誰でも良いというわけではなく、また相続出来る順位も決まっています。順位が上の人から優先的に相続権利が与えられ、放棄すると下の順位の人に移ります。
配偶者がいる場合は配偶者がまず相続人となります。相続放棄した場合は下記の順位に従って権利が移っていきます。
第1順位 子及びその代襲者(孫)
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母、層父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
参考:国税庁HP
代襲者(だいしゅうしゃ)ってなに??
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
つまり、子どもが相続権を失った時にその権利を受け継ぐ者の事で、子どもの代襲者は孫になります。
ちなみに子どもが相続放棄をしたときは、孫に権利が移ることはありません。代襲者への相続要件には、「子どもが相続放棄した時」という事項は含まれていないのです。例えば自分の親が被相続人だった時、自分が放棄しても自分の子ども(被相続人の孫)には権利は移らないという事です。
子が相続放棄した場合は第2順位者に権利が移ります。
遺産相続放棄はいつまでに行うの?
遺産相続の放棄については民法915条第1項で定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
要するに、相続遺産がある事を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。相続遺産がある事を知った日とは一般的には被相続人の死亡の日とされていますが、他にもいくつかの選択肢があります。
- 被相続人の死亡当日
- 死亡の通知を受けた日
- 先順位社の相続放棄を知った日
- その他
例えば、死亡した日は分かっていても後になって放棄したい相続が判明したなら、その他を選び放棄理由を記載するほうが良いでしょう。
なぜなら、死亡当日を選択としてしまうと、仮に死亡当日から2ヶ月後に放棄したい相続が判明した場合に、残りの1ヶ月で相続放棄の準備を済ませなけれならないからです。相続が判明した日を証明できるような書類を用意しておきましょう。
どこに申し出ればいいの?
申出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です、どこの家庭裁判所でも良い訳ではありません。


被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の場所がわからない場合は、裁判所の公式ホームページを参照ください。
相続放棄に必要な書類は?
相続放棄に必要な書類には、必ず必要になる書類と、被相続人との関係によって必要になる書類があります。普段目にする機会のない書類もあるかと思います。
①相続放棄申述書
②相続放棄する人の戸籍謄本
③被相続人の戸籍謄本
④被相続人の住民票
⑤収入印紙及び郵便切手
相続者が孫の場合
⑥被代襲者(本来であれば相続人となるべき人)の死亡記載のある戸籍謄本
相続者が被相続人の父母・祖父母等の直系尊属の場合
⑦被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
⑧被相続人の子およびその代襲者(第一順位者)で、死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人が兄弟姉妹の場合
⑦被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
⑧被相続人の子およびその代襲者(第一順位者)で、死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本
⑨被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本


①相続放棄申述書
入手場所:家庭裁判所又は裁判所公式HPからダウンロード
相続放棄申述書というのは、家庭裁判所に対して相続の放棄を申し出る為の書類です。記入例に沿って必要な事項を記入していきます。
②相続放棄する人の戸籍謄本
入手場所:本籍地の役所(郵送可、以下戸籍謄本は全て原則可能)
戸籍に記載されている全員の身分を証明するものです。戸籍全部事項証明とも言われます。戸籍とは、この子は誰の子で〜、誰が結婚していて〜、などが時系列で記録されているものです。
参考:名東区役所
③被相続人の戸籍謄本
被相続人についての戸籍謄本も必要です。相続放棄する人の戸籍謄本に、被相続人も含まれている場合は不要です。(夫婦など)
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要な場合があります。その場合は死亡の記載がある戸籍謄本を取り寄せ、そこから一つずつ遡って取得する事になります。
④被相続人の住民票(除票)
入手場所:被相続人の最後の住所を管轄した役所
これも被相続人の身元を証明するために必要ですが、戸籍の附票でも代用が効きます。戸籍の附票は本籍地の役所で入手が出来ます。戸籍の附票には、役所に届け出た住所の履歴が載っていますので、住民票と似た内容が記載されています。
⑤収入印紙および郵送切手代
入手場所:郵便局、コンビニなど
800円の収入印紙が必要です。また郵送する場合、重さに応じて料金が変わります。料金は、郵便局HPを参照ください。
⑥被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本
入手場所:被代襲者の本籍地の役所
相続者が孫または直系尊属(第2順位)の場合に必要になる書類です。本来であれば相続するはずの被代襲者(代襲される側の人)が本当に亡くなっているのかを確認する必要がある為に必要がある書類です。
⑦被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
入手場所:基本的には本籍地の役所
相続者が父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)の場合や、兄弟姉妹(第3順位)の時に必要になります。
被相続人が生まれてから亡くなるまで本籍地を変えていなければ一つの役場で済みます。そうでない場合は、被相続人の本籍地の役場に問い合わせをし、出世の記載がある戸籍まで辿ることになります。役場窓口で相続のために必要な旨を伝えれば、スムーズに戸籍取得を進める事ができます。
⑧被相続人の子およびその代襲者(第1順位者)で、死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本
入手場所:子及び代襲者の本籍地の役所
同じく相続者が父母・祖父母などの直系尊属や兄弟姉妹の場合に必要です。自分から見て上の順位(第1順位者の子又は孫)の者がいないか、全員放棄しているか、または死亡している事などを証明する為に必要な書類です。
⑨被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
入手場所:直系尊属の本籍地の役所
相続者が兄弟姉妹の場合に必要です。こちらについては、第2順位の人が全員相続放棄をしていた場合は提出は不要です。自分より上の順位者が全員亡くなっているのかを証明する書類です。

相続放棄手続きの流れは?

書類を集めた後の流れは以下のようになります。
①必要書類を家庭裁判所に送ります。
繰り返しになりますが相続放棄は一回しかできません、記載ミスがないように気をつけましょう。
②家庭裁判所から照会書が送られてくるので、照会書に書かれた質問事項に回答して返送します。
③相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくる。
照会書は相続放棄について、自分の意思で行ったものか、なぜ相続放棄するのかなどの回答をするものです。
相続放棄申述受理通知書について
相続放棄が認められた通知ですが、再発行はされません。金融機関に証明を求められた時などは相続放棄申述受理証明書という書類を、家庭裁判所に申請し提出します。

その他に相続放棄で注意したい事は?


相続放棄したら次の順位者に連絡を
もし自分が相続放棄したら次の順位者に権利が移ります。相続放棄するときには、出来るだけ事前に次の順位者に伝えましょう。もしマイナス資産を放棄した場合、何の前触れもなく相続人となる次順位との人間関係は必ず悪化するでしょう。
円滑に相続放棄を進める上でも、必要と思われる連絡をしましょう。
勝手に資産に触らない
例えば被相続人の住んでいたアパートなどを勝手に解約したり、家具などを勝手に処分してはいけません。
被相続人の資産を勝手に使用、処分するような行為は単純承認と呼ばれ、該当すると相続放棄ができなくなるとされています。(葬儀費用のために預金を使う事などは一部例外として認められています)
相続放棄の承認後に行ってしまった場合は、相続放棄の効果が否定されてしまう事もあります。被相続人に関わる資産の取り扱いには注意しましょう。

相続放棄の専門家に依頼するには?


相続放棄の専門家
相続放棄専門センター

引用:相続放棄専門センター
全国対応が可能で、相談件数も6000件を超えている優良企業が運営するサイトです。司法書士が4人も在籍しているのは心強いですね。無料相談や料金プランもシンプルに複数用意されているので、希望に応じて選ぶことが出来るのが特徴です。
相続弁護士ナビ

引用:相続弁護士ナビ
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無料相談も受け付けてくれるので、まずは問い合わせをしてみてはいかがでしょう。
まとめ

相続は人生でそう経験する事はないことばかりです。とは言え、安易に考えてしまっては人生上での大きなトラブルの引き金になる可能性が大きい出来事ですね。
相続放棄の判断はしっかりと行い、放棄をするなら必要な書類を確実にひとつひとつ揃えましょう。もし不安があるなら、費用はかかりますが専門家に相談し依頼する事がおススメです。
相続放棄は一回しかチャンスがないですから、ご自身の希望に叶うものなることを願っています。
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おこころざし.com
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