あなたは両親の葬儀のために貯金をしていますか。
誰でも親の死など考えたくはありませんよね。でもいつかはやってくることですから、備えておくのに越したことはありません。大抵の場合、葬儀費用は高額だからです。
葬式費用って最低限にしても高いなぁ(しろめ)
— まトモ*がんばりたい (@2532zcero) August 13, 2019
誰にとっても急な高額の出費は痛いものですよね。経済的な不況の中で、日々の生活でいっぱいいっぱいです。
もちろん、葬儀にかける費用の額でその人の故人をしのぶ気持ちがはかれるわけではありません。しかし葬儀費用の平均は全国で200万円といわれていますから、いくら見積もっておけば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
いざ急な葬儀に面して、費用をどのようにまかなえば良いのか困ってしまう方もおられることでしょう。そんなとき、故人の預貯金を払い戻して葬儀費用にあてることができたら良いと思いませんか。
Contents
葬儀費用のために預貯金の払い戻しができる?
相続法の改正によって2019年7月1日から、預貯金の払い戻しが一部「仮払い」というかたちで可能になりました。
法務省の発表は以下の通りです。
遺産分割前の払戻し制度の創設等 相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
引用:法務省
払い戻してもらったお金もあくまで遺産相続の範囲に含まれており「とりあえず払い戻してあげるね」という意味合いがあるからです。遺産相続の手続きの際に、この分も含めてきちんと精算しなければなりません。
相続法が改正されるまでは、一度凍結された口座から預貯金を引き出すことは簡単なことではありませんでした。それらの預貯金は故人の遺産とみなされるため、遺産相続の手続きが終わらなければたとえ遺族であっても自由に扱うことはできなかったのです。
払い戻しの手続きの方法は2つあります。必要な金額と目的を考えて選ぶと良いですね。
金融機関の窓口で手続きを行う
各金融機関でこの手続きを行えば比較的すぐに払い戻しができます。葬儀費用は急に必要になる場合がほとんどですから、これは大きなメリットといえますよね。
といっても、自由に必要な額を引き出すことができるわけではないんですね。これがデメリットといえそうです。
通常、故人の預貯金の3分の1の範囲で払い戻しが可能で、その費用を他の相続人と分けることになります。以下の計算式で、あなたがいくら払い戻せるかが決まります。
【計算式】
故人の口座残高×1/3×相続人の法定相続分
仮に、法定相続人に長男と次男の2人がいるとします。預貯金の額は1,200万円です。法定相続分は2人なので半分になりますよね。
1,200万(円)×1/3×1/2=200万(円)
この場合、1人分の200万円を払い戻せる計算になります。
ただし、仮払いとして払い戻しを受けられる金額の上限は1つの金融機関で150万円と決められています。そのため、この場合は上限の150万円が適用されて払い戻されることになるのです。
最近では経済的な理由で50万円以下で行える市(区)民葬や直葬を選ぶ人も増えてきました。「上限」と聞くと最低限の額なのではないかと思ってしまいますが、あまりお金をかけずに葬儀を行いたいと思っている方にとっては十分な額といえるのではないでしょうか。
150万円で葬儀費用がまかなえる方にはこちらをオススメします。
金融機関によって必要な書類が違う場合があります。各金融機関にご確認ください。 この手続きのメリットは払い戻しできる金額に上限がないことです。必要な分だけ払い戻してもらえるんです。 デメリットは、この手続きをしてから払い戻しまでかなりの時間がかかってしまうため急な出費には対応できないということです。 そしてもう1つのデメリットとして、払い戻しを希望する理由をきちんと説明しなければならないことが挙げられます。ただでさえ気持ちの余裕がなくなっているときに、これは精神的に大きな負担になりますね。 正当な理由があれば全額を引き出すことも可能ですから、葬儀費用に限らず150万円を超えて費用を必要としている方はこちらを利用してください。 金融機関によって必要な書類が違う場合があります。各金融機関にご確認ください。 それは、亡くなった人が債務(さいむ)を抱えていた場合に仮払いの手続きによって債務も相続しなければならなくなるということです。故人の遺産に手をつけるということは、遺産を相続するという意思表示になるのです。 これはどういうことなのでしょうか。 遺産には預貯金や土地、証券などプラスのものだけでなく、債務というマイナスのものも含まれます。故人がプラスの遺産を超えるほど多額の債務を抱えていた場合、プラスの遺産をもってしても返済しきれない事態になってしまいますよね。 それで、相続を放棄(ほうき)する遺族が少なからず存在しているのです。 届いた郵便物や通帳の記録を確認することや、信用情報機関に問い合わせることで債務の有無を確認できます。以下の信用情報機関を利用できます。 債務がないことが確実にわかっている場合を除き、仮払いの手続きを行なう前に確認してくださいね。 金融機関が亡くなった人の口座を凍結するのはどうしてでしょうか。それは遺産の相続争いが起きることを防ぐためです。これは金融機関に与えられている義務です。 相続人のうち誰か1人が勝手に口座から多額の預貯金を引き出してしまうと、他の相続人との間でトラブルになりかねませんよね。裁判にもつれこんでしまっては大変です。 でも実際は、口座が凍結する前に預貯金を引き出すことができてしまうんです。それはなぜでしょうか。 金融機関が口座の凍結を行うのは、あくまで口座の名義人が亡くなったことを把握(はあく)したときです。遺族の申告や新聞のお悔やみ欄から、亡くなったことを知ったタイミングです。 役所と金融機関でのつながりがあるわけではありませんので、死亡届を提出すると同時に口座凍結の手続きがされるわけではありません。 それで、次にいつ引き出せるかわからないのですから「親が亡くなったことは銀行には伏せておき、口座が凍結される前に預貯金を引き出してしまおう」と考えるのはむしろ賢いことのように思えますよね。 でも実際は良いことではありません。「どうしようと遺族の自由なのでは」と思いたいところですが、金融機関が口座を凍結するのにはそれなりにきちんとした理由があることを覚えておきましょう。 以上の理由から、きちんと仮払いの手続きをして払い戻しを受ける方が遠回りなようで近道といえますよね。 どうしても葬儀費用が払えそうにない方は、こちらの記事も合わせて参考にしてみてください。 【徹底厳選】もう迷わない!!オススメギフト専門サイト
家庭裁判所へ申請し手続きを行う
預貯金の払い戻しをする際の注意点
仮払いの制度を活用するにあたって注意しなければならないことがあります。
信用情報機関
主に対応できる債務の種類
株式会社日本信用情報機構
消費者金融に対する債務
株式会社シーアイシー
クレジット会社に対する債務
一般社団法人全国銀行協会
銀行に対する債務
口座の凍結前に預貯金を引き出してしまえば良いのでは?
結論からお伝えしますと、口座が凍結される前に預貯金を引き出すことは相続におけるトラブルに発展しかねない行為です。
まとめ
相続法が改正されたことによって、今後この制度を活用する人が増えていくことでしょう。あなたがこの制度に頼りたいと思ったとき、メリットだけでなくデメリットや注意点も合わせて考えてみてください。上手にこの制度と付き合っていきたいものですね。
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