【どうする!?】被後見人が死亡した場合の葬儀費用は誰が払うの?

高度な認知症や植物状態などにより判断能力がなくなった人が、不利益を被らないように「成年後見制度」というものがあるのをご存じでしょうか。

この制度によって後見人に指定された人は、被後見人の代理として、本人の同意を得ることなく法律行為を代理するなど、被後見人の財産や生活を保護するためにいろいろな権限が与えられます。

しかし、この権限は被後見人が死亡したら消滅することになります。

親族が後見人でない場合は、被後見人の財産を相続することができないため、後見人が葬儀費用を負担することはありません。ただ、被後見人の環境によっては、火葬などにかかる葬儀費用の支払いを対応せざるを得ないケースもあるようです。

私たちも将来的に、後見人もしくは被後見人になる可能性はゼロではありませんよね。

そこで、ここでは被後見人が死亡した場合に、葬儀費用は誰が払うのか?などについて調べてみました。

 

葬儀費用は一般的に喪主が負担?

誰が負担するの?

意外なことに、法律上は、葬儀費用は誰が負担するのか?ということを明確に定められていないのが現状のようです。しかしながら、一般的には、葬式費用は喪主(通常は親族)が支払うべきものと考えられています。

ちょっと矛盾している気がしないでもないのですが、葬儀にかかる費用についてこれまでの判例では、喪主が負担するという内容が多いようです。

喪主が一旦立て替えをして、のちに後見人から引き渡しを受ける相続財産の中から、他の相続人と協議したうえでの遺産分割等から支出するケースもあります。

いずれにしても、葬儀をどのようにおこなうか、どのぐらいの費用をかけるかは喪主の判断次第となります。ただし、以下のような場合は、その内容にしたがって負担内容などが決められるようです。

  • 被後見人が生前にあらかじめ自らの葬儀に関する契約を締結している場合
  • 被後見人の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合

葬儀にかかる費用

一般的に葬儀にかかる費用は、大きく分けると以下の3つに分類されます。

葬儀にかかる費用
  • 葬儀そのものにかかる費用
  • 飲食など接待にかかる費用
  • 宗教者へのお礼にかかる費用

それらの葬儀費用は、どういう葬儀をおこなうかによって、数十万〜数百万円と金額も幅広くなりますよね。

ちなみに、葬儀費用は相続開始後(被後見人の死亡)に生じるものであるため、故人(被後見人)の財産から支払うことはできません。そのため、一時的にでも葬儀費用を負担する必要があります。

 

葬儀費用の負担ができない場合は?

経済上の理由で負担できない・・・

葬儀費用の負担ができる場合は問題ないのですが、必ずしもそうした人ばかりではありません。

なかには、経済上の理由などでどうしても葬儀費用の負担ができないこともありますよね。

そのような場合は、民法873条の2の「3」に定められているとおり、後見人が裁判所の許可を得て、故人(被後見人)の財産から通夜や告別式をおこなわずに、火葬と読経のみの最低限の葬儀(直葬)の費用をまかなうことができます。

民法873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、 第2号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

3.その死体の火葬 又は 埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

身寄りがない場合は?

被後見人に身寄りがない場合も、民法873条の2の「3」に定められているように、後見人による直葬が認められています。

 

生活保護受給者の場合は?

それでは、被後見人が生活保護受給者や、財産がない場合はどうなるでしょうか。

生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対しては、「葬祭扶助制度」というものがあります。これは、生活保護法の第18条に以下のとおり定められています。

第18条(葬祭扶助)

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

1  検案

2  死体の運搬

3  火葬又は埋葬

4  納骨その他葬祭のために必要なもの

この制度により、自治体が葬儀費用を支給してくれます。自治体によって満額支給の金額は異なりますが、20万円前後になるようです。その中から、葬儀を含めた死後の手続き一切をまかなうことができます。

この場合も、火葬と読経のみの最低限の葬儀(直葬)となります。

なお、この「葬祭扶助制度」は、遺族も生活保護を受給していたり、経済的に困窮しているため葬儀費用をまかなうことができない、遺族以外の人が葬儀を手配するなどの場合にも利用することができます。

このような制度があると、安心して故人を見送ることができますね。

 

まとめ

いかがでしたか。

ここでは、被後見人が死亡した場合にかかる葬儀費用を、誰が負担するのかについてまとめました。

  • 法律上は葬儀費用を誰が負担するかの決まりはない
  • 一般的には喪主が負担する
  • 被後見人が死亡した時点で相続が発生するため、この時点で葬儀費用を相続財産からは出せない
  • 喪主が立て替え、相続財産の整理後にそこから支出するケースもある
  • 身寄りがない場合は後見人が家庭裁判所の許可を得て「直葬」をおこなう
  • 生活保護受給者の場合は、自治体から葬祭扶助制度により葬祭費用をまかなうことができる

もしあなたが喪主になった場合、高額な葬儀費用を限られた期間に捻出するのはとても大変なことでしょう。しかし、たとえ経済的に負担が困難な場合でも、さまざまな方法があることが理解できたのではないでしょうか。

 

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