こんな方におすすめ
- 葬儀費用を相続財産で賄いたい方
- 遺産の相続人でない方で、喪主の方
- 相続放棄を予定されている方
葬儀には決して安くないお金がかかります。そして、その時は突然やって来て、遺族は準備が出来ていないのが普通です。また、葬儀費用を誰が負担するかについては法的な決まりがない為、葬儀費用を巡ってトラブルになることも少なくないのが現状です。
そこで気になるのが、
- 相続財産から葬儀費用を賄うことはできるのか
- その上で相続を放棄することはできるのか
という2点ではないでしょうか。
実はちょっとした知識と心構えの差で、『葬儀費用を遺産で賄った上、負債などは放棄できる』場合もあれば、『葬儀費用を全て負担した上、遺産も手に入らない』という場合まであります。
今日は実際の判例を元に、この疑問にお答えしていきます。
貸金返還等請求控訴事件
判決日:平成24年3月29日
裁判所:名古屋高等裁判所
裁判の概要:故人の兄弟が、遺産相続人である子供達と連絡が取れず、慌てて葬儀を手配し、費用を立て替えた→その費用は故人の遺産から賄うつもりだった→遺産は『既に子供達に相続されたもの』と見なされ、支払った葬儀費用は返って来なかった。
Contents
葬儀費用は誰が負担する?
葬儀費用を誰が負担するかについては、法的には特に定められていません。従って、葬儀を手配した人、つまり喪主が(少なくとも一時的には)支払いを行うことになるのが必然的な成り行きとなります。
相続人が喪主を務める場合
遺産の相続は、故人の方が亡くなった段階で、自動的に発生します。言い換えると、葬儀が行われる時には、遺産は既に相続人のものになっています。
相続財産を葬儀費用に当てた場合、必要な範囲であれば相続税から控除できます。
- 火葬や納骨にかかる費用
- ご遺体や遺骨の運搬にかかる費用
- 葬儀自体を行う上で必然的にかかる会費などの費用
- 読経料・お布施など、お寺に納めるお金(領収書が出ませんが、メモなどに控えておくだけでも有効です)
- 遭難による死亡などの場合、捜索やご遺体の搬出にかかった費用
- 香典返しにかかった費用
- 墓石や墓地を確保するのにかかった費用
- 初七日法要や法事にかかった費用
相続人でない方が喪主を務める場合
相続人でない方が喪主を務める場合、故人の遺産から葬儀費用を賄えるかどうかは、判例を見る限り
- 喪主と故人との関係
- 生前の取り決め
- 物的証拠
による所が大きいようです。


葬儀費用は,相続開始後に生じた債務であるから,相続人である
からといって,ただちに葬儀費用を負担すべきものとは解されず,控訴人B
の同主張は採用できない。
なお,控訴人Bは,亡Eは,控訴人Bに対して,自分が死亡した際には,
葬儀費用等は自らの年金から支出することができるため,控訴人らに迷惑が
かかることはないと常々述べていたと主張する。
しかし,控訴人Bが亡Eより年金支払通知書と受給証書の提示を受けてい
た(甲8の1,2)としても,同事実を推認しうるものとは言い難く,他に,
同事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,控訴人Bの同主張
は採用できない。
引用:裁判所ウェブサイト
このような場合、故人の方が生前に遺言書や契約書を作成し、
- どのような葬儀を行い、いくら使うのか
- 葬儀屋さんはどこを使うのか
- 費用は自分の遺産で全額賄う旨
などが明記されていれば、遺産から葬儀費用を回収することが出来た可能性が高いです。
そもそも葬儀にかかる費用についてすでに把握されていますでしょうか。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
相続放棄する場合
相続放棄する場合も、遺産相続の扱いについて知っておいた方が間違いなく安全でしょう。まず、遺産相続には3つの選択肢があります。
法定単純承認
遺産を全て受け取る選択肢を、『単純承認』と言います。相続人に該当する方は、故人の方が亡くなった時点で遺産の所有権を持ちますが、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月間『熟慮期間』が設けられます。
この3ヶ月の間に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、単純承認をしたと見なされ、正式に故人の権利義務が全て相続されます。
例外的に、以下の要件を満たした場合は、3ヶ月経過しなくても単純承認をしたと見なされます。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した時
- 限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、相続財産の目録中に記載しなかった時
限定承認
限定承認は、『故人の方が抱えていた負債よりも遺産の方が多かったら、余りの遺産をもらう』という相続の仕方です。故人の方の借金や遺贈などを遺産から全て払い終えて、まだ余りがあれば相続人のものになります。
逆に借金の方が多かった場合は、遺産から返し切れなかった債務だけを放棄することが出来ます。これは、故人の方の権利義務関係を把握することが難しい場合に適しています。ただし、メリットが大きい分、手続きが複雑で、手間も費用もかかる為、一概にお薦めは出来ません。
限定承認の手続きは、熟慮期間中に家庭裁判所に申し出ることで行います。
相続放棄
相続放棄は、故人の方の権利義務を一切相続しないことです。相続放棄の手続きは、熟慮期間中に家庭裁判所に申し出ることで行います。
相続放棄とよく似た言葉に『財産放棄(遺産放棄)』がありますが、これらは法的に全く異なる手続きということにくれぐれも注意してください。
財産放棄は、相続人が複数人いる場合に『自分はお金とか要らないから、後はみんなで分け合ってね』という取り決めをする手続きです。財産放棄をしただけでは、故人の方の債務は相続されたままになっているので、借金が残されていた場合などは普通に請求が来ます。
借金を受け継ぎたくない場合は『相続放棄』です。
遺産を葬儀費用に充てた上で相続放棄する場合
上述の通り、故人の遺産を勝手に使うと『単純承認』と見なされ、故人の方が所有していた不動産や債権、債務まで全てが相続され、キャンセルも出来ません。
しかしながら、葬儀費用としての使用のみであれば、ある程度の制限の中で相続放棄が認められる場合があるんです。

▼相続財産を葬儀費用に使った上で相続放棄が認められた判例の抜粋
「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに質力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」には当たらないというべきである。」
この判例に法的な裏付けはなく、あくまで裁判官の温情と社会通念(いわゆる『常識的に考えて』)による所が大きい判決です。
なので、初めから相続放棄を前提に、葬儀費用を安く抑える努力をし、香典も使い切ったという証拠を残しておくことが大切です。身分不相応なお葬式を開いたり、いかにも『使えるだけ使おうとした』形跡が見られるようだと、相続放棄が却下される恐れがあります。
まとめ
最後に、この記事の要点をまとめておきます。
- 『単純承認』『限定承認』『相続放棄』の仕組みを理解する
- 葬儀費用を安易に立て替えず、事前の計画と物的証拠を大切にする
- 相続放棄したいのに、どうしても葬儀費用として必要な場合は、使う金額を最小限に抑える
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