一般的には200万とも言われている葬儀費用。急な出費ほど怖いものはありません。将来に備えて結婚資金や、子供の学費は積み立てている人も多いですが、こと葬儀となると、前もって費用の準備をしているという人はほとんどいないのではないでしょうか。
お葬式の際に喪主の困ったこと1位が「葬儀費用の準備」というアンケート結果もあります。
急な出費ゆえに葬式を行ったはいいものの、費用を払えず踏み倒してしまい、葬儀社が弁護士に相談するという事例もあります。
この記事では葬儀にかかる費用の平均と、費用を安く抑えるための方法をご紹介します。事前に知っておくと気持ち的に楽になりますので、チェックしてみて下さい。
Contents
葬儀は一体何にどれくらい費用がかかっているの?

一般には200万円と言われている葬儀費用ですが、何にどれくらいの費用がかかっているのか知っている人は少ないでしょう。お葬式にかかる費用は大きく分けて3つあります。
- お葬式そのものにかかる費用
- 接待にかかる費用
- 宗教者へのお礼にかかる費用
①お葬式そのものにかかる費用 120万
ご遺体の搬送や通夜・告別式、火葬に必要な物品、人件費です。
必要な物品
(祭壇、棺、霊柩車、遺影、供花、お供物、式場案内板)
人件費
(儀式進行・運営係員、諸官庁手続き(死亡診断書の提出)代行)
このほかに、式場使用料、ご遺体の保管料、火葬料が含まれています。ただ式を執り行うだけでも、これだけの費用がかかるなんて驚きですね。
②接待にかかる費用 30万
通夜から葬儀、告別式までの間の参列者にふるまう飲食代(通夜ぶるまいと、火葬後の精進落とし)や香典返しにかかる費用です。
参列者の数によってかなり変動がありそうですが、1人当たりいくらと決めておけば、大体の予算が立てられそうです。
③宗教者へのお礼にかかる費用 50万
お布施は「お気持ち」ということで、金額はあまり明確に決まっていませんが、平均額は50万程度となっているようです。
最近では寺院や神主を紹介してくれるサービスを設けている葬儀社もあり、式の人数や戒名の位で金額を明示している場合があります。
お布施
(読経料、戒名授与料、お車代(僧侶の交通費)、御膳料(僧侶の食事代)
戒名料は一般的に5~15万程度。高位の戒名を頂く場合は40万~50万と高額になることもあります。
(※戒名とは仏門に入ったという証にもらうものです。戒名をいただかなくてもお葬式はできますが、先祖代々のお墓に納骨する人は、お寺へ一度相談したほうがよいでしょう。)
お葬式そのものにかかる費用が最も高額という結果になりました。
上にご紹介した金額は一般的なコースの場合の金額となるので、祭壇や供花のグレード、香典返しの品物の金額によっては費用を抑えられるかもしれません。
形式別に見た平均的な葬儀費用

お葬式は規模や形式によって、大きく4つに分けられます。
参列者をどのくらい招くか、どのくらい時間をかけて式を行うかによって、費用や流れは大きく変わります。
- 一般葬
- 家族葬
- 一日葬
- 直葬
①一般葬
一般的なお葬式です。葬儀費用の相場は100~120万円。
故人の知人、友人、会社の関係者、ご近所の人など、広く参列者を招く葬儀形式です。
一般の参列者を多く招くため、接待費や寺院費用がかかります。参列者数の予想が難しく、葬儀費用が見積もり時点と変わってしまう可能性があります。
②家族葬
参列者の人数が30名程度の小規模な葬儀形式です。葬儀費用の相場は60万円~80万円。
故人の家族や親族、友人、知人など、親しい方だけを招いて執り行います。通夜式や告別式など式の流れは一般葬と同じです。
一般葬よりも接待費は抑えられますが、参列者からの香典収入が見込めないため、見積もり時には注意が必要です。
③一日葬
通夜を行わず告別式から火葬までを1日で済ませる葬儀形式です。葬儀費用の相場は、50万円~70万円。
一般葬や家族葬で行われる通夜ぶるまいの費用が発生しない点が特徴です。また、一日で全日程を終えることができるので、高齢の方や遠方から来る人でも参列しやすく、宿泊費などを抑えられるのも特徴です。
④直葬
直葬とは通夜や葬儀・告別式を行わず、親族や近親者のみで火葬、拾骨をし、故人を見送る葬儀形式です。葬儀費用の相場は25万円~35万。時間や費用の負担が最も少なく済みます。
最近は参列者の減少で家族葬や直葬など、簡素な式が好まれる傾向にあるようです。ただ、一番負担の少ない直葬であっても30万ほど費用がかかるとは意外でした。
どんなに少ない場合でも、最低30万は葬儀費用として見込んでおかなければいけません。
葬儀費用は誰が払う?

突然200万もの費用がかかる葬儀ですが、その費用を負担する義務は誰にあるのでしょうか?実は葬儀費用を払う人=喪主ではありません。
葬儀費用は誰が負担すべき?
葬式費用をだれが負担するかということについて、法律では特にはっきりとした決まりがありません。
葬式を執り行った喪主が負担するというのが一般的ですが、喪主の年齢や収入などを考慮して、親戚同士で協力し合って費用を負担する場合もあります。
また、葬式費用は故人の相続財産から支払うこともできます。まず、集まった香典費用で賄ったうえで、不足分を相続財産から捻出するということです。
一般的には200万と言われる葬式費用を喪主一人が負担するというのはとても大変なことです。
支払いに際しては、葬儀ローンや会員割引が効く場合もあるので、後々の金銭トラブルを避けるためにも、生前に葬儀社と相談しておくのもいいでしょう。
葬儀費用を抑える方法

ここからは葬儀費用を抑える方法をご紹介します。葬儀そのものの費用を抑える方法のほか、国や自治体の補助金、葬儀保険を使って費用の負担を軽くする方法をご紹介します。
- 相続財産から差し引く
- 互助会
- 市民葬、区民葬
- 葬祭扶助制度
- 葬儀保険
①相続財産から差し引く
故人の保有していた現金、預金などを葬儀費用の支払いに充てることができます。
ただ、葬儀にまつわる費用の中には、葬儀費用と認められていない費用もあるため、葬儀費用と認められないものは差し引くことができません。
【葬儀費用と認められるもの】
通夜と告別式にかかった費用、火葬費、埋葬費、納骨費、遺体搬送費、祭壇、骨壷、供花やお供えもの
通夜や告別式の食事代、参列者の宿泊費、読経料などお布施
【葬儀費用と認められないもの】
香典返しにかかった費用、墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用
初七日や四十九日法要などにかかった費用
葬儀そのものにかかる費用だけが、葬儀費用と認められます。しかし、故人の銀行口座は遺族より銀行へ死亡通知が届くと凍結されてしまい、以後、預金の引き出しはできなくなります。
凍結後に葬儀費用の支払いであることを銀行に伝えると150万円を上限として預金の引き出しが可能ですが、はじめから相続財産をあてにして葬儀の費用を見積もるのは危険と言えます。
②互助会
葬儀や結婚式に備えて毎月一定額を支払って積み立てておき、葬儀の際は積立金を費用の支払に充てることができます。積立金は葬儀費用だけでなく、仏壇の購入費や他の冠婚葬祭の式の費用に充てることもできます。また、互助会会員向けの割引制度を行っている葬儀社もあります。
互助会のメリット・デメリット
互助会のデメリットは、積み立てた互助会費で葬儀費用をすべて賄えるわけではないということです。また、積立金は提携先の式場でしか使えません。
メリットとしては毎月積み立てておくことにより、いざ葬儀を行うこととなった際の金銭的負担は少なくて済みます。
③市民葬、区民葬
市や区が葬儀社と提携して、予め決められた価格帯で行える葬儀を市民葬、区民葬といいます。利用に際して所得制限はなく、故人または喪主がその自治体に住んでいれば利用することができます。
市民葬、区民葬のメリット・デメリット
メリットは葬儀に必要なものを最低限に抑えるため、通常200万程度の葬儀費用が30万~50万程度の負担で済みます。
デメリットは式の形式は一般的な葬儀と変わりませんが、用意される物品(棺、供花、お供物)が質素なものになったり、提供されるサービスは最低限のものになります。
また、物品のグレードアップをしたり、追加のサービスを申し込む場合は追加料金が発生するため、必ずしも最安値で葬儀を行えるというわけではありません。
申し込みは、市役所等自治体の窓口、または自治体と提携している葬儀社どちらからでもできます。「市民葬(区民葬)で行いたい」と伝えましょう。
④葬祭扶助制度
葬祭扶助は、生活保護を受けているなど、経済的に困窮していて葬儀費用を賄うことが困難な遺族に対して、自治体が葬儀費用を支給する制度です。
そのため、通夜や告別式はなく、直葬を行う費用だけが支給されます。死亡診断費、遺体の運搬にかかる自動車料金、火葬費が対象となり、僧侶の読経等はありません。
葬祭扶助制度を利用するときに気を付けたいこと
費用の支給は大人が20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が支給額の目安です。(自治体によって金額は異なります)
この扶助を受けられるのは、遺族(喪主)が生活保護を受けている場合に限られます。故人が生活保護を受けていたとしても、対象にはなりません。
この補助金は葬儀を行う前に申請します。葬儀後の申請はできませんので注意が必要です。
扶助制度の利用を考えている人はまず、市役所へ制度を受けられかどうか確認しましょう。
⑤葬儀保険
万が一のとき、自分自身の葬儀費用を葬儀保険で賄うことができます。
高齢でも加入でき、満89歳まで加入できる商品もあります。医師の審査が不要のため、持病のある人でも加入できます。1年更新の掛捨て型なので、一般的な保険と比べて保険料も安くなっています。
通常の保険と違い、葬儀費用の補填を目的とした保険なので、逝去後はすぐに保険金が支払われます。遅くとも請求書類の到着後5営業日以内には保険金が支払われます。
葬儀費用をめぐるトラブル

国民生活センターに寄せられる葬儀サービスに関する相談は年々増えています。一番多い相談は、やはり「費用」に関するものです。
安さを重視
安さばかりを重視し、お粗末なお葬式となってしまったという事例がありました。
供花や祭壇が質素なものになってしまったり、食事が冷めてしまっていて、親戚や参列者から不評を受けたそうです。安さも大事ですが、故人を送り出すにふさわしい良い式にしたいものです。
見積もりだけでなく、事前に写真やパンフレットなどを見せてもらい、どんな式になるのか具体的なイメージをすることが大切です。
見積もりと違う
当初見積もりをした額よりもはるかに高い金額を葬儀後に請求されるケースがあります。
火葬場の使用料や、運営スタッフの人件費などが実は別途費用となっている場合です。
見積書に小さく注記されているものの、葬儀という非日常の場で、見積をしっかり確認する余裕がなく、見落としてしまうパターンが多いようです。
時間のない中で急いてしまうのは仕方のないことですが、見積書は隅々までよく目を通すようにしましょう。
葬儀費用の補助金はあるの?

お葬式の費用に使える自治体や社会保険から支給される補助金があります。補助金は申請しない限りも支給されませんので、知らないと損です。
使える補助金 埋葬費・埋葬料
社会保険に加入している人が亡くなった場合、葬儀を行った人または遺族に、葬儀費用の一部が給付金として支給されます。
故人が会社の社会保険に加入していた場合は「埋葬費」、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」と言います。
埋葬費
全国健康保険組合から一律5万円が支給されます。
埋葬費
自治体から1~7万円が支給されます。(自治体によって金額は異なります)
どちらも葬儀を行ったあと、2年以内に申請が必要です。申請期間が過ぎるともらえなくなってしまうので、注意しましょう。
まとめ

葬儀費用の相場と、費用を抑える方法をご紹介しました。一番良いのは、葬儀に関する費用の負担やどんな葬儀にするかということを生前に家族・親戚のうちで話し合って決めておくことだと思います。
葬儀は故人との最後のお別れですから、いい式にしてあげたいですよね。故人にとっても、遺された人にとっても「よかった」と思えるようなお別れにしたいものです。
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