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相続放棄はやむを得ない場合伸長が可能
相続するものを、紙に書きだして、プラスとマイナスに分ける。
プラス | マイナス |
生命保険、家、土地、預貯金など | 借金、連帯保証人、税金の滞納など |
注意することは、プラスとマイナスが逆転する場合があるので、調べる時は慎重に詳しく調べることです。
相続放棄は、一度行うとやり直すことができないからです。
借金や連帯保証人の場合は、「過払い金」がないかを確認します。
※借金をしていた人が亡くなった後でも、返還請求することができます。ただし、完済した日から、10年以内の手続きが必要です。
納税に関しては、1月1日の時点で、相続放棄が認められていなければ、納税に関する通知が送られてきます。
その時に少しでも税金を払ってしまうと、相続したと見なされてしまうので、注意してください。
国民健康保険については、相続人が世帯主の場合は、相続を放棄しても、世帯主に支払い義務があるので、支払う必要があります。
荒れ地や使っていない家の場合は、固定資産税を払い続けないといけなくなるので、相続放棄したほうが懸命です。しかし、稀に荒れ地などでも、お金になっていることもあるので、亡くなられた人が持っていた、通帳などはしっかりとチエックしてください。知らないうちに、借金をしていた場合でも、通帳を見れば、毎月決まった額のお金が引かれているので、気づけるはずです。
相続放棄は相続の開始を知った時から、3ヶ月以内と決められています。
【民法第915条第1項】
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし,この期間は,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができる。
引用:遺産相続・遺言作成ネット相談室|相続の承認・放棄
●通常~~~~~被相続人が死亡死亡したことを知った、当日もしくは翌日
●被相続人と疎遠だった時~~~~~被相続人が亡くなったと連絡を受けた日
●相続第1位の順位でない場合~~~~~先の順位の相続人が全員、相続放棄するか、亡くなったことを知った日
●書類などで知った場合~~~~~その書面を受け取った日(書類が作成された日ではないので注意)
※それぞれカウントの始まりは違っているので、注意してください。
しかし、当然のことながら、その期間内に、全てを調べあげて、書類を提出することが困難な場合が出てきます。何度も行うことならまだしも、初めてのことは時間もかかって思うようにはいかないものです。
なるべく、期間内に全ての書類をそろえて提出するようにします。もしも、書類が揃っていない時は、申立書だけでも家庭裁判所に提出して、受付をしてもらいます。後で、足りない書類の提出を求められますが、期限切れのカウントはされません。
相続を放棄するか、そのまま相続するか、どうしても決めかねて期限が切れてしまいそうな時は、早めに、期間を延長してもらいます。そのための救済措置として放棄期間の伸長があります。詳しくみていきます。


相続放棄の延長をするには

—–相続放棄の伸長ができる場合—–
●3ヶ月以内に全ての借金や遺産の把握ができない。
●ないと思っていた借金が、3ヶ月を過ぎてから判明してしまった。(ただし、自分が知った日からは3ヶ月以内)
●まだ相続した財産の処分を行っていない。
放棄期間の伸長申立て
相続放棄期間の伸長の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
期限の延長は、家庭裁判所の判断によって決められます。一般的には、1ヶ月~3ヶ月程度延ばしてもらえますが、その内容によっては、1年以上も認められることがあります。
全て、それぞれの事情と家庭裁判所の判断によって変わります。期限の延長は再延長も可能です。
手続きに必要な書類
・相続放棄期間の伸長申立書(家事審判申立書)
書類は、相続放棄の申請とほぼ同じです。手続きに必要な相続期間の伸長の申立書を、家庭裁判所で手に入れます。書類は全国共通なので、どこの家庭裁判所でもいいです。
また、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。800円分の収入印紙を貼る(コンビニや郵便局で購入可)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
※特に女性の場合は、結婚などで居場所が変わることが多いので、注意してください。生まれた時から、死亡した時までのものが必要なので、いた場所全ての市区町村役場に申請する必要があります。もちろん、全ての市区町村役場に出向くのも大変なので、郵送してもらうことは可能です。
身分証明書等請求書(郵送請求用)
手数料(1通あたり450円~750円)
戸籍謄抄本~1通450円
除籍(改製原戸籍)謄抄本~1通750円
戸籍附票~1通300円
ゆうちょ銀行の定額小為替を使用する。(無記入)
返信用封筒を同封(※返送先の住所、氏名記入の上で、切手を貼る。)
(2019年10月1日から郵便料金が変わります。定形郵便物は82円から84円になります。グラムに応じて金額が変わるので、少し多めの金額の切手を準備しておくと無難です。)
相続人の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード※パスポートは不可です。健康保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証など)
・伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本
本籍がある市区町村役場に申請する。(1通あたり350円~700円の手数料必要)
・裁判所に納める連絡用の切手代
それぞれ違うので確認が必要です。※裁判所ウエブサイトの「裁判所の管轄区域」のページで調べられます。
以上をひとまとめにして、家庭裁判所に提出してください。
僕の友人は相続する時にちゃんと調べたつもりだったけど、3ヶ月が過ぎてしまった後で、サラ金に借金をしていたことがわかったんです。友人はビックリして、すぐに相続放棄の延長をしたんです。
※ただし、この時もその借金の存在を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要です。


手続きのコツとは?
申述書には、期限内に相続放棄をすることができなかった理由を作成して提出をしますが、その時より理解を得るために、事情がわかるものを書類化して添付します。ちなみに友人は、借金の存在を証明するために、督促状を添付しました。



大切なことは他にもあります。
間違っても、相続人の死亡した日から、3ヶ月以内に手続きする必要があるということを知らなかったから、などと書かないようにします。「知らなかった」ということは理由として認められません。
友人のように、3ヶ月が過ぎていても、本人がそれを知った時から3ヶ月以内の手続きなら、添付書類を付けて提出すれば、延長してもらえる可能性は高いです。
ただ、手続きすることなく、3ヶ月過ぎてしまった場合、個人で手続きを行うのは、相当難しいです。それでも相続放棄したい場合は、法律の専門家に頼む方が懸命です。ただし、認められるかは不透明で保証はできません。「ダメだ」とあきらめてしまうのは簡単ですが、少し面倒でも先のことを考えて、後悔することのない行動をしてほしいです。

まとめ

相続放棄は3ヶ月以内の手続きができない時は、伸長することができる。
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出する。
相続放棄期間の伸長の申立書(800円分の収入印紙を貼る)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍附票
伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本
裁判所に納める連絡用の切手代
申述書には、期限内に相続放棄の手続きができなかった理由を作成して提出します。事情がわかるものを書類にして、添付することで、より理解されやすくなるでしょう。
「知らなかった」ということを理由にしてはいけないです。3ヶ月が過ぎてしまってからの手続きは、自分では行わず、専門家に頼みます。認められるかどうかは不透明です。
一般の人にはなかなか難しい相続放棄ですが、背負わなくてもいい借金を背負わないように、払わなくてもいい固定資産税を払い続けなくていいように、きちんと相続放棄してしてほしいです。
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