親に不幸があり財産を相続するかどうかの選択を迫られている…そんな場合財産がプラスの財産なのかマイナスの財産の方が多いのか気になりますよね?
その場合どれぐらいの期間を相続するかの判断を待ってくれるの?仮にマイナスの財産が多くて相続放棄をするのに審査期間がどれぐらい掛かるのか、そして相続の期間内に完了しなければ相続することになってしまうのか?とこの辺りがハッキリしないとモヤモヤしてきます。
しかもマイナスの財産を相続してしまった場合、あぁやってしまった…と笑いごとで済ませれないと思います。なのでここでしっかり学んで財産を相続放棄する際の流れを把握して対策しましょう。
こんな方におすすめ
- 忙しくて今すぐ相続放棄が出来ない
- 相続放棄をしたいがどうしたらいいのかわからない
- プラスかマイナスかしっかり吟味してから相続するか考えてる
Contents
相続放棄はいつまで出来るの?

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。 この3ヶ月以内というのは、裁判所で相続放棄申述が受理された時点を指しているのではありません。
とゆうのも相続放棄申述受理の申立てが家庭裁判所に受付されたのが3ヶ月以内であれば法定期間内の申立てです。
受理の通知は約1ヶ月後に届きますが、申請が3ヶ月以内であれば無効ではなく有効になります。
知った時からのタイミングで、親族に不幸があった瞬間ではないので勝手に相続の期間だけが過ぎていたとゆう事はなく、ひと安心出来ます。ただひと安心してまだ3ヶ月ある、まだ2ヶ月あると思って先延ばしにするのは危険です。
勿論その間に相続するモノがプラスなのかマイナスなのかを吟味するのであればしっかり見極めた方が良いです。
特に意味のない先延ばしは期日間近になると焦り、最悪のケースは相続放棄の手続きが出来ずに負債を相続する事です。
相続放棄に必要なものは?

相続放棄に必要な書類は相続放棄申述書、住民票除票、戸籍謄本の3種類と収入印紙と切手です。
相続放棄申述書

引用:裁判所
上記の裁判所のホームページでフォーマットを印刷出来るのと、家庭裁判所でも貰えますので相続放棄する事を決めていて、住民票除票と戸籍謄本を既にお持ちであれば現地で直接記入し提出して手間を省くことも出来ます。
住民票除票
こちらは亡くなられた方(被相続人)の最後の本籍地の役所でもらえます。
ただ、出生から死亡までのすべての戸籍等が存在すれば簡潔でいいのですが、無ければ転籍等先の役所に戸籍等を請求することになり、出生までの全てを追っていく必要があります。
もし遠方の場所だった場合、現地に赴く必要はなく郵送でも取得できるので、管轄の役所に問い合わせて取得しておきましょう。
被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致していない場合は住民票の除票や戸籍の附票も取得して、今までの住所のつながりが明確になるように証明書を取得しておく必要があるのでしっかり確認しておきましょう。
戸籍謄本
あなたの本籍地がある市役所でしか取れないので、居住地の市区町村役場で戸籍は直接入手することはできませんのでご注意ください。
1通450円程度の手数料がかかる場合もあります。
収入印紙 (800円)
相続放棄する際には必ずかかる費用になります。
切手
80円切手が5枚程必要となるので用意しておきましょう。
相続放棄する手続きはどこに行けばいいの?

相続放棄する際に申述出来る家庭裁判所はどこでも出来るという訳ではなく、被相続人の最後の住所地となっているのでご注意ください。
収入印紙1人につき800円と切手数百円分も必要。管轄によって切手の料金が変わってくるので確認をしておいた方が良いです。
また借金を相続しない場合は債権者の取り立てが来ても大丈夫な様に相続放棄を証明する書類を持っておくことをオススメします。こちらは相続放棄を申立てして無関係となっていても押し掛けられて来て怒鳴られたりすると恐怖ですよね。
相続放棄受理証明書で1通につき150円の費用がかかりますが、発行申請をして所持しておきましょう。
相続が受理された後ならばいつでも発行は出来るので、相続放棄の申述時に忘れてしまっても後日にでも申請しましょう。
相続放棄して損しないかな?

被相続人の財産がトータルでプラスかマイナスかなんてわからないですよね?
そういった時は相続で得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務などに充てるという「限定承認」という方法を選択するのもありです。
細かく言うと相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、相続する借金などが仮に1000万円で、相続する財産が800万円の時は借金800万円となり財産から債務に当てることが出来ます。
限定承認がメリット多くて必ずこちらを選ぶのでは?とお思いでしょうが、限定承認にもデメリットはあり相続する財産に本来かかってこない税金がかかってくることや、相続人全員の意見が満場一致することが必要、手続きが通常の相続や相続放棄に比べて面倒で複雑となっています。
一人でも既に単純承認(相続)をしていると限定承認は行えないので事前に話しあって決めるのがいいでしょう。
相続放棄したらそれで完結?

相続放棄が受理されたらやれやれ終わったと思いがちですが、他の方に相続権が移るのでその方たちが相続するかどうかで今後の話も変わってきます。
相続人のあなたが相続放棄して次順位の相続人に、いきなり故人の借金の支払い請求が届いて驚かせる事になってしまうので、相続放棄した際は次順位の相続人に連絡をする等の配慮をしてあげると相手の方も感謝することだと思います。
その相続の順位ですが、被相続人に配偶者と子がいる場合この二者が第一順位の法定相続人となり、配偶者が相続放棄をすれば子が全財産を相続するので債務も全額負うことになります。
一方、子が相続放棄をした場合は財産分与の割合が配偶者が3分の2、被相続人の父母などの直系尊属が3分の1で相続する形となります。
被相続人の直系尊属が全員亡くなっているか相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となり、相続割合が変わり配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
配偶者と子の双方が相続放棄をするケースだと、直径尊属→兄弟姉妹の順で全財産を相続します。
なので、先ほどの次順位の相続人に連絡をしてあげる場合、配偶者のあなたが放棄した場合は子供に、その子供も放棄するのであれば被相続人の父母に連絡をしてあげるといいと思います。
全員相続放棄したらどうなるの?

マイナスの財産しかないとわかっている場合、よっぽどな理由が無ければみなさん相続放棄しますよね?
そうなった場合は「相続人なし」となり、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して管理します。ただし、相続財産管理人は被相続人の債権者などが申立てなければ選任されません。
プラスの財産が全くないと債権者はまず申立てをしないので、ここまで来ると相続に関する手続きは全て終了ですお疲れ様でした。
ただ、被相続人が僅かでも財産(あまり価値のない不動産など)を持っていれば、相続人は相続放棄をしたとしても、その管理責任まで免れられないのでどう対応するか話し合いは必要になりますね。
まとめ
長々となりましたがまとめますと、相続放棄はあなたに対して相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内で、相続放棄の申し立てから相続の受理の通知が届くまでに1ヶ月程かかりますが、申し立てを3ヶ月以内に受付しておれば問題ありませんのでご安心ください。
また周りの方にも相続放棄した事をお伝えしてあげると次に相続人となられる方は気持ちに余裕を持って遺産相続に取り掛かれるので是非お伝えしてあげてください。
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