遺産の相続放棄をすることは、相続にかかわる一切の権利を放棄することです。相続をするということは、どのようことなのかを知ることが必要です。相続は、被相続人が亡くなることから始まります。
被相続人が亡くなり、相続人が複数人の場合は、財産を分割相続するまでは、複数人が相続している状態になっています。
遺産相続は、被相続人が住んでいた住所地で相続手続きが開始されます。相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほかに、借金や滞納金など負の財産がある場合もすべて相続することになります。負の相続財産がプラスの相続財産を上回る場合に、相続をしたくないと判断した時は、相続放棄の手続きをする必要が有ります。
相続放棄は、負の遺産のみを相続放棄することはできません。相続放棄を選択すると、プラスの財産も相続放棄をすることになります。相続放棄は、被相続人が亡くなり、相続開始を知った時から3カ月以内に相続について単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。この間、何もしなければ、単純承認となり、すべての財産を相続することになります。
限定承認は、相続人が複数の場合は全員で手続きをする必要が有ります。
相続放棄は、複数の相続人がいた場合でも、一人で手続きをすることができます。相続放棄をした場合は、相続放棄を取り消すことはできません。
相続人が複数いる場合は、他の相続人に財産を相続しないと伝えれば、プラスの財産相続は放棄できます。しかし、負の財産は、他の相続人に伝えただけでは放棄することができません。
相続人は、相続の開始があったことを知った日から三カ月以内に
では、どのように手続きをするのでしょうか。





こんな方におすすめ
- 相続放棄をしたいと考えている人
- 相続放棄をするか迷っている人
- 遺産相続人になった人
Contents
遺産相続
遺産相続には、どのようなものがあるでしょうか。被相続人が残したことにより相続する財産とは、被相続人が持っていた財産全てです。
財産はプラスになる財産、金融資産(預貯金、株式、投資信託、国際、外貨預金外国株式、外国株への投資信託、海外資産(海外の家、マンション、別荘など)、国内不動産(家、マンション、別荘など)、動産(車、大型バイク、船舶など)のほかに、みなし相続財産があります。
みなし相続財産とは、生命保険の死亡保険金、会社勤務の場合は、死亡退職による退職金などがあります。
相続財産はプラスの財産だけでなく、負の財産(負債)、住宅ローンの借入金、その他借入金、被相続人が税金や借入金を滞納していた場合の延滞(利息)金なども一緒に相続することになります。


遺産相続は、被相続人が亡くなられたことにより開始されます。相続は被相続人が亡くなられた翌日から10カ月以内に相続の手続きを完了(相続税を納付する必要が有る場合は、この日までに納税を完了)しなければなりません。
相続について、民法に以下の記載があります。
第一章 総則
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない
引用:民法
被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。例えば、代理権、雇用契約における被雇用者としてのの地位、消費貸借契約の借主としての地位、その人限りの権利であり地位のため、相続財産に含まれないことになります。
代理人の行為が本人に法律効果を発生させる根拠となる法律上の地位・資格。
引用:コトバンク:代理権
相続の範囲
相続できる人の範囲は、3親等までになります。
・子(相続開始前に亡くなっている場合は、孫)
・祖父母
・兄弟姉妹(相続開始前に亡くなっている場合は、甥(おい)、姪(めい))
相続放棄
相続放棄
相続放棄は、法律に定められた手続きになります。相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の権利や義務をすべて継承しない選択をすることです。
相続に関しては、被相続人が亡くなり、相続開始を知った時から3カ月以内に法定単純承認、限定承認、相続放棄いずれかの手続きをしなければいけません。

法定単純承認
単純承認とは、期限まで何も手続きをしないでいるとプラスもマイナス(負の遺産)もすべて相続することになります。また相続人が、相続財産の一部を処分した時には、単純承認したとみなされます。一般に言われる相続になります。
例えば、葬儀の費用が足りないからと、被相続人の預金の一部を引き出して葬儀の費用として支出すると単純承認したものとみなされ、プラスマイナス共に相続することになります。預貯金の引き出しだけでなく、相続放棄、限定承認の申請を考えている場合に、次のようなことをしても法定単純承認をしたことになります。
・被相続人の住居を、相続放棄をする前にリホームしてしまうことです。
・価値のある宝石や貴金属等を、形見分けなどしたときです。
限定承認
限定承認とは、負の財産がある時に、プラスの財産で負の財産を清算し、残ったマイナスの財産を継承する必要が無くなることです。しかし、プラスの財産よりも負の財産が大きい時は持ち出しになり、相続人が支払いしなければならなくなります。
プラスの財産が、負の財産より多ければ、メリットがあります。ただし、限定承認は相続人が複数人いる場合は、全員一致での手続きが必要になります。一人でも反対したら手続きをすることができません。限定承認を申請して、承認された場合には相続財産を処分(換金)して、負債の支払いにあてて負債を清算をすることになります。
例えば、被相続人が取得した財産が売却時に値上がりしていた場合は、(長期または短期)譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除になります。売却益が出た場合は、売却益に対して譲渡所得税が被相続人に課税されます。この時には、相続人が、準確定申告をしなければなりません。
譲渡して得た利益に対しては、所得税、住民税、復興特別税が課税されます。例えば、住宅を売却場合の課税は、1月1日時点での保有年数が5年未満(短期譲渡所得)、5年以上(長期譲渡所得)により税率が変わってきます。
長期譲渡所得の税率は、
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
引用:国税庁:長期譲渡所得税
短期譲渡所得の税率は、
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
引用:国税庁:短期譲渡所得税
・短期譲渡所得の場合は、41.1%となります。
例えば、譲渡益が2,000万円の場合、短期譲渡所得税は、2,000万円×41.1%=820万円。
長期譲渡所得税は、2,000万円×22.1%=420万円になります。
相続放棄手続き
相続放棄は、法律に定められた手続きになります。相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の手続きをします。相続放棄は、限定承認と異なり相続人が複数人いる場合でも、他の相続人と協力して手続きの必要はありません。一人で手続きすることができます。
参考:全国各地にある裁判所
手続きに必要な書類
相続放棄に必要な書類は、次の通りです。
・被相続人の住民票の除票(戸籍附表)亡くなっていることが記載されているものです。
・相続人(自分・申述人とも呼称される)の戸籍謄本が必要です。
・被相続人の死亡がわかる戸籍謄本(除籍謄本ともいわれます)が必要です。
書類の取得の内、相続放棄申述書は家庭裁判所、住民票・謄本類は市区役所、町村役場にて取得します。
相続の放棄の申述書(20歳以上)
これは相続の放棄の申述(20歳以上)をする場合の申述書記入例です。実際に申述を受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
この手続の概要と申立ての方法などについてはこちら
書式のダウンロード
相続放棄申述書(PDF:842KB)
書式の記入例
記入例(相続放棄(20歳以上)) (PDF:128KB)
引用:家庭裁判所 相続放棄申述書
孫の場合
手続きに必要な書類に加えて、
- 被相続人の死亡が記載してある戸籍謄本が必要です。
- 本来の相続人である、孫の親(被代襲者)の死亡(亡くなっていることの証明のため)の記載してある戸籍謄本が必要です。
祖父母の場合
手続きに必要な書類に加えて、
- 被相続人の生まれた時から亡くなるまで、すべて記載の戸籍謄本が必要です。
- 祖父母と被相続人(子)の死亡の記載(祖父母と被相続人(子)の親子関係を知るため)がある戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹とその代襲者(甥(おい)・姪(めい))の場合
手続きに必要な書類に加えて、
- 被相続人の生まれた時から亡なる時まですべてが記載された戸籍(除籍)謄本が必要になります。
- 被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっている場合は、子供の生れた時から亡くなるまでのすべてが記載された戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属である親が亡くなっていることの確認のため、死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。
- 相続人が、甥・姪の場合は、甥・姪の親(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄の申述書についての照会書」が送られてきます。
この照会書は、相続放棄に関しての質問事項があります。その質問に回答して家庭裁判所に提出(郵送可)します。回答書に記載に問題が無ければ、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られてきます。この書類によって相続放棄が認められたことになります。
相続放棄完了
相続放棄の手続きが完了した後に、被相続人が負債を抱えていた場合でも、相続放棄をしたことを債権者に知らせることは必要ありません。裁判所もまた、相続放棄の手続きが完了したことを公開することがありません。
相続放棄完了を知らない債権者は、相続人に対して誤って請求書を送ってくる場合があります。そのような時に、嫌な思いをしないために相続放棄が完了したことを、債権者に知らせることによって不必要なトラブルを防ぐことができます。
家庭裁判所に、「相続放棄申述受理証明書」を申請して受け取っておくことが必要かもしれません。
相続放棄手続き費用
自分で手続きする場合の費用
- 戸籍謄本:400~800円位(自治体により異なります)
- 住民票除票:300円前後(自治体により異なります)
- 家庭裁判所に収める印紙代(相続放棄申述書に貼付):800円
- 切手代:400円前後(裁判所により異なるので、故人の住所地を管轄する裁判所に事前に確認と良いでしょう)
よって、自分で手続きをする場合には、2,000円~5,000円位かかります。
弁護士・司法書士に依頼する場合の費用
相続放棄申述書の作成や、申述書提出後に裁判所からの照会書への回答依頼が来ます。回答内容の記載が心配な人は、司法書士、または弁護士に依頼すると良いでしょう。行政書士は、住民票・謄本類の取得依頼はできますが相続放棄申述書は、司法手続きになるので依頼することができません。
司法書士に依頼をした場合の費用の相場は3~5万円程度、弁護士に依頼をした場合の費用は3~10万円程度です。
引用:遺産相続 いさんそうぞくガイド
参考:相続放棄代行サービス
まとめ





相続人は、相続の開始があったことを知った日から三カ月以内に相続について単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。この間、何もしなければ、単純承認となり、すべての財産を相続することになります。
限定承認は、相続人が複数の場合は全員で手続きをする必要が有ります。
相続放棄は、複数の相続人がいた場合でも、一人で手続きをすることができます。相続放棄をした場合は、相続放棄を取り消すことはできません。
相続に関しては、日常の中で被相続人と相続人の間でどのようにするのがベストなのか、負債があるのかないのか機微の問題ではありますが、話し合っておくことも必要ではないでしょうか。この記事が、皆さんのお役にたてることができることを願っています
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