相続放棄の手続きにはどんな書類が必要?書類の郵送もできる?

相続放棄と聞いて、自分には無縁だと思っている方がほとんどではないでしょうか。

裁判所が行っている平成29年の統計によると、遺産の価額は5000万円以下が最も多く、次いで1000万円以下、1億円以下が多いという結果が出ており、審理期間は1年以内が最も多く、次いで6か月以内、2年以内となっています。

遺産の価格の中には不動産(持ち家)も入っていることから、無縁な金額ではないと感じていただけると思います。

 ですが、相続は資産だけが対象ではないことはご存じでしょうか。負債となる、ローンや消費者金融などの借り入れも対象になります。

となると、実際に親族で相続していく資産はもう少しへりその金額を親族で争うこともあるのです。そのことがわかるのが審理期間です。法律で決まっている分割方法で納得が行かない親族がいると家庭裁判所で調停を行い決めていくことになります。

そうなると、仲の良かった親族ともうまく行かなくなるものです。そんな争いに巻き込まれるよりも、放棄をして穏便に過ごしたほうがいいと感じませんか。その相続放棄に必要な書類や期限について説明していきます。

こんな方におすすめ

  • 近々自分にも相続が発生するかもしれない人
  • 相続での親族間トラブルは避けたい
  • 相続の煩雑な手続きを避けたい

 

相続放棄は必要か

負債を相続する可能性を減らしたいのであれば、相続をする人(亡くなって財産を残す人)が亡くなったことを知った時点で相続放棄の手続きは必要です。自分自身の意見だけで自分の相続を放棄することができます。

ですが、万が一資産が多く現金や不動産などの相続があった場合は相続できなくなります。

これを聞いて、「受け取れる資産がある時だけ、相続がしたいな」思う方がいると思います。その場合はもう一つ方法があります。限定承認です。

これは、相続財産の内訳がはっきり分からないときに負債が資産を上回らない場合のみ相続することを表明する方法です。この方法は法律で定められた相続任全員が共同でしなければいけません。全員一致にならない場合は、限定承認はできません。

相続放棄
  • メリット:自分一人の意見だけででき、資産・負債の両方を必ず放棄できる。
  • デメリット:残したい資産があっても残すことができない。
限定承認
  • メリット:資産が負債を上回った場合に適用できる。
  • デメリット:法律で定められた相続人全員の手続きが必要で、限定承認の手続き後に資産が残れば相続の手続きもある

 

相続放棄するタイミング

面倒なトラブルは先に手を売っておきたいと思うかもしれませんが、相続は、相続をする人が亡くなって初めて発生します。相続が発生する前に放棄することはできません。

放棄はできませんが、余命などで死期が迫っていても動ける場合は負債などの整理をしてもらうお願いをすることで今後、相続をする側される側も事前に準備することはできます。

 

自分一人で放棄はできるのか

必要書類は裁判所のHPから印刷できたりやり取りも郵送で対応してもらえますし、市役所関係の書類も郵送で対応してもらえることから、自分自身で郵送を使い相続放棄することは可能です。

ですが、記入間違いや相続放棄の理由で受理されなかった場合、再び放棄をすることができなくなる事があります。放棄ができないということは、負債も資産も相続することになるので場合によては多額の借金を背負うことになります。

弁護士に依頼をして手続きするほうが、ミスなく手続きができ、不受理などで相続を承認(負債も資産も相続する)してしまうことがないです。

 

相続放棄の期限

相続放棄・限定承認は相続をする人が亡くなってから3か月以内が期限です。

また、生前疎遠で相続の詳細を調べるのに時間がかかり相続をするのか放棄、または限定承認をするのか決定できない場合は、家庭裁判所へ申立をすることで、3か月の延長をすることもできます。

このほかにも、生前の関係性によっては、亡くなったことや自分のために相続があったことを知るのに3か月以上のタイムラグが出てしまうこともあるかもしれません。こういった場合も自己判断であきらめてしまわず、速やかに弁護士に相談することで、自分の意思で、相続の承認や放棄をできることもあります。

相続放棄の流れ
  1. 自分のために相続があることを知る
  2. 亡くなった方の最後の住所の管轄の家庭裁判所に申し立てる
  3. 1~2週間で照会書(回答書)が届き内容を記入をして返送
  4. 照会書が裁判所に到着してから約2週間で受理され相続放棄通知書が送付される

*手元に書類がそろっている場合スムーズにいけば1か月ほど

 

必要書類

亡くなった方との関係性により必要書類が異なります。

基本の書類は次の通りです。

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票徐票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 収入印紙800円
  5. 切手84円切手5枚ほど(2019年10月1日料金改定)

このほかの書類は関係性により変わります。下記の表をご参考にしてください。

引用:相続弁護士ナビ

郵送での住民票・戸籍謄本の取り方は取得する市町村に電話で問い合わせ、またはHPで検索ください。

 

まとめ

相続放棄は、書類をそろえて家庭裁判所に提出するだけなので自分自身でできそうですが、一度しか相続放棄を受け付けてくれないため、専門家の手をかりて行う事が一番安全確実です。

費用を節約したい場合は、相続の経験もあり、リーズナブルな行政書士や弁護士にお願いするのが得策です。

 

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