相続放棄の手続きを期間内に済ませるためのポイントとは!?

両親や配偶者が亡くなった場合、発生してくるのが相続です。しかし昨今、その相続を巡って兄弟姉妹や親戚と争いになり最終的に裁判沙汰となってしまう事がよく見受けられます。

両親が莫大な資産を持つ資産家で子供が一人だけである場合は、相続についてそんなに悩む事もないでしょう。子供が二人いる場合でも生前の遺言で均等に分けるとあれば、これについてもそんなに悩む事はないはずです。

皆さんが大いに悩むのは、亡くなった親に多くの債務があった場合の事ではないでしょうか。債務を返すようになると生活が苦しくなった、そもそも債務額が多すぎて返せない、等の場合は、『相続放棄』という手続きを踏む事で、マイナスの負債の相続を放棄する事が可能になります。

更に頭を悩ませるのは兄弟姉妹が多い場合の相続争いではないでしょうか。その相続を巡って争ったり、事件にまで発展したとニュースで報道されている場合もあります。そんなゴタゴタに巻き込まれたくない。そのような場合でも『相続放棄』をすることが可能です。

相続にはプラスの面もあればマイナスの面もあります。相続放棄は無期限でそのような手続きが取れるわけではなく、法律に則って期限が定められています。期限を過ぎてしまうと法律上では承認したと認められてしまうのです。

貴方が負の遺産を相続しない為に、また無用な相続争いに巻き込まれない為に、知っておくべき事と抑えておくべき要点を詳しくご紹介していきましょう。

 

そもそも相続とは何か

相続とは、人が亡くなった時にその亡くなった人の配偶者や子などが遺産を引き継ぐ事をいいます。この遺産には土地や家や車などの資産だけではなく、債務等のマイナスの財産も含まれます。

この時、亡くなった人を『被相続人』といい、遺産を引き継ぐ人を『相続人』といいます。

相続人になれる人とは

相続人になれる人の範囲というのは、民法上で決まっています。

  1. 配偶者
  2. 子(死亡している場合は孫。孫も死亡している場合は曾孫)
  3. 父母(死亡している場合は祖父母)
  4. 兄弟姉妹(死亡してる場合は姪甥まで)

このような順位で決定されています。親族だから誰でも相続人になれる、という事ではありません。また配偶者は入籍さえ済ませていれば常に相続人とみなされます。逆を言えば、離婚していたり、籍が入っていない内縁の妻や夫は相続人にはなれません。

子は胎児や養子でも相続対象か

遺産を相続する権利は生まれた時から持っています。胎児だからといって相続人になれない事はありませんが、死産の場合は相続人としては認められません。

養子でも実子と同じ扱いになるので相続人になれます。また養子に行っても相続人である事に違いはありません。ただし実親との親子関係を断ち切って、養親が養子を実子として扱う『特別養子縁組』である場合は、実親の相続人にはなれません。

再婚した場合は

再婚した場合は配偶者のみ相続人になる事が可能です。連れ子がいる場合、養子縁組をする事で相続人になる事が可能です。

離婚した場合は

離婚は婚姻関係の解消とされるため他人になりますので、元配偶者は相続人にはなれません。しかし子供がいる場合、その子供とは親子関係が切れる事はありませんので、子供は相続人になる事が可能です。

育ての親はどうか

育ての親には相続権はありませんので、相続人にはなれません。

ポイント
全ての人が相続人となれる訳ではない。不安な人は故人との関係を見直してみよう

 

相続放棄とは

相続放棄とはその名前の通り、一切の遺産相続をせずに全てを放棄する事です。

遺産相続には、プラスの面もありますがマイナスの面もあります。資産などプラスになる物を相続できればいいですが、借金や債務などの負債も相続してしまうデメリットもあります。

相続放棄とは、プラスもマイナスも全て含めて放棄する事を言います。

相続放棄の手続き期間

相続放棄には民法上に定められた手続き期間が存在します。その期間とは『3か月以内』です。3か月という期間の始まりは「相続権があると知った時から」です。

例えば親が亡くなったとします。親が亡くなった日からカウントが始まり、3か月以内に相続放棄をしないと親の遺産は全て貴方の物になります。

しかしここで疑問が沸き上がります。もし貴方自身が親が亡くなった事を知らなかったら、相続放棄の期間である3か月のカウントは始まりません。あくまでも貴方が知った時から、と限定されているのです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

引用:RONの六法全書 on LINE

法律自体を知らなかったは許されるのか

相続権は生まれた時から義務付けられているため、「相続権があるとは知らなかった」という言い分は通りません。貴方が法律を知らなくても、法律上では貴方は「この法律を知っている」という扱いを受けます。

相続権という法律がある事を知った時から3か月以内に手続きすればいい、とよく勘違いされている方がいますが、法律は知っていて当たり前であるので、その認識は間違いです。貴方が相続権を知った時からのカウントである事を理解しておきましょう。

相続放棄の順位が自分である事を知らなかった場合は

例えば父親が亡くなったとします。母親が相続放棄を行い順位では子供である自分であるが、母親が相続放棄を行った事自体知らなかった場合、3か月を過ぎていたとしても相続放棄を行う事が可能です。

しかし注意してほしいのは、相続権を知った時には3か月以内の縛りが発生する事を忘れないでおきましょう。

相続放棄の手続きを行うには

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。しかしどこの家庭裁判所でもいいという訳ではありません。故人の住民票がある地区の家庭裁判所でしか手続きを進めることができませんので注意が必要です。

家庭裁判所へは、相続放棄をする申述書と戸籍謄本などの書類が必要になります。詳しくは裁判所のホームページをチェックしてください。申述書のダウンロードや記載例、必要な書類が載っています。

それでも分かりにくい場合は、民事専門の弁護士に相談してはどうでしょうか。弁護士の法律相談に関する各種のサイトでは専門分野別の弁護士を紹介してもらえる他、無料相談も受け付けています。30分と少ない時間内ではありますが、疑問を質問してスッキリしておくことも大切です。

ポイント
法律は知らなかったでは済ませられない。知っていて当たり前である事を重々承知しておこう

 

まとめ

ここまで相続や相続放棄についてご紹介してきました。以下にまとめますと、

  • 相続とは生まれた時から誰もが持つ権利の一つ
  • 相続人には順位があり、民法で定められた範囲がある
  • 相続放棄とはプラスの資産もマイナスの資産も全て放棄すること
  • 相続放棄をするには自身に相続権があると知った時から3か月以内に、故人の最終住民票があった地区の家庭裁判所へ申し立てを行う
  • 一人で悩まず無料相談会などを利用し弁護士へ相談してみよう

となります。

しかし一番大事なことは、できるだけ早いうちから親や兄弟姉妹と遺産相続について話をしておき、財産や負債の把握もしておくことではないかと思います。

生前からこうした話を避ける方は多いですが、相続の問題は人間関係や金銭が絡んで非常に難しい問題であるといえます。無用な争いに巻き込まれない為に、もしもの場合に備えて今からでも対策を立ててみてはどうでしょうか。

 

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