あなたは今、相続放棄申述書に認印を押すべきか実印を押すべきか、迷っておられるのではないでしょうか。葬儀の後でさまざまな書類の手続きに追われている中で、書き損じたくはありませんよね。
結論として、相続放棄申述書に押印(おういん)するのは、認印と実印のどちらでもかまいません。でも、ネットでこんなつぶやきを見つけました。
本人以外が本人相当の承認ができるのがハンコの便利であり怖いところよね。オレのハンコなんてどこの100均でも売ってるから、そのハンコオレが押したかどうかなんて全く証明できないもの。
なんの証明にもならないのに効力は強い。
そして実印は効力強すぎて悪用されたら人生を失いかねない。— アンコウ@お米は大事 (@dgtanaka) September 14, 2019
あなたは、実印には悪用される危険がひそんでいることをご存じでしょうか。実印を使ってあなたを借金の連帯保証人にしてしまう人がいるかも知れないのです。また車や不動産を購入するために使われてしまっては大変なことになってしまいますよね。
あなたが相続放棄する理由がもし「借金を返済しきれない」といったものでしたら、より注意が必要です。
この記事では、そもそも実印とは何なのか改めて復習しつつ、相続放棄申述書に実印での押印が必須ではないといえる理由をご説明します。また、相続の放棄において実印が必要になる場面についてもご紹介します。
こんな方におすすめ
- 相続放棄申述書への押印に実印を使うべきか迷っている方
- 家庭裁判所への書類の提出を予定している方
- 被相続人の負債により、相続の放棄を決定した方
実印とは?
市区町村に登録を行った印かんのことです。登録すると印かん登録証明書を発行してもらうことができるようになります。あなたも「印かん証明」という言葉をお聞きになったことがあるかも知れません。
戸籍にのっている名前で作られた印かんであれば、サイズの制約はあるものの何でも実印として登録できます。極端な例ですが、三文判(さんもんばん)といって100円ショップで売っているような大量生産されたものでも登録は可能なのです。
でも、三文判を実印として登録する人はいないはずです。実印は1人につき1つしか持つことができきませんし、何よりあなたの分身としてあなたの意思を表し、法的にかなり強い効力を発揮するからです。
この特性により、実印は借金の連帯保証人になったり、車や不動産を購入したりする場面で用いられます。
実印について理解したところで、ここからが本題ですね。
実印が法的に強い効力を発揮すると聞くと、相続を放棄したいというあなたの気持ちを強く表してくれると思うのではないでしょうか。むしろ実印を使った方が、書面でのやりとりにおいて十分に意思を伝えられるのではないかと感じますよね。実際、どうなんでしょうか。
相続放棄申述書には実印での押印が必須?
家庭裁判所に提出する書類すべてに共通していえることですが、基本的に実印での押印は必須ではありません。なぜなら、裁判所が公開している民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)では、特に押印する印かんの種類について指定していないからです。
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に 掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
引用:裁判所「民事訴訟規則」
家庭裁判所では、提出する書類に記名押印することは求めているものの、実印で押印することは求めていないんですね。認印であっても、あなたの意思はきちんと伝わるということなんです。逆にいえば、あなたの意思は、印かんの種類には左右されないのです。
借金の相続をしたくないからと相続放棄しようとしているのに、実印を悪用されて借金の連帯保証人にされてしまっては元も子もありませんよね。
でも、相続放棄の手続きにおいて実印が必要になるということを聞いたことがあるかも知れません。家庭裁判所に提出する書類は認印による押印が認められるのにも関わらず、一体どういうことなのでしょうか。次に実印が必要になる場面についてご紹介します。
相続放棄において実印の押印が必要な場面とは?
それは「遺産分割協議書」を作成して提出するときです。
故人の遺産を複数人で相続する場合に、相続人全員で誰が何を相続するのかを明確に記した書類のことです。
この遺産分割協議書を家庭裁判所に提出するだけなら、先ほど考えた通り認印で問題ありませんよね。ところが遺産分割協議書は、他の場所でも提出が求められる場面があるんです。
そのとき、実印での押印と印かん登録証明書が必要になります。
遺産を相続するときに関わりが出てくる公的機関に対しては、実印で押印した遺産分割協議書と印かん登録証明書をセットで提出しなければならないのです。
遺産を相続しない人でも同意の意味で印かんを押さなければなりませんから、そのような人が「相続放棄に実印が必要になった」というかも知れませんね。また、遺産相続におけるトラブルを防ぐためにあえて実印を押したいという人もいることでしょう。
まとめ
相続放棄の手続きは被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月間で行わなければなりませんから、忙しい日々を送っておられることでしょう。無理に実印を押す必要はありませんので、安心してくださいね。
相続放棄申述書については、他にも注意しなければならないことがあります。気になる方はこちらの記事も合わせて読んでみてくださいね。
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