相続問題、トラブってますか。はっきりしないことがある状況、気が重いですね。
相続するために、住んでいる家や土地を売ることになったり、多額の借金を受け継ぐことになったり。家族間で、相続を押し付け合って、平和が破壊されることもあるようです。
ない袖は振れないし、借金を背負うくらいなら、他人のふりをしたくもなりますね。実際に、相続放棄は可能なのでしょうか。
ここでは、相続放棄の手続き手順から郵送でもできるのかを含め完了までを、やさしく紹介します。
Contents
相続の選択肢は3つ:単純相続・相続放棄・限定承認

テレビドラマにしばしば登場する相続問題。
現実には百回もすることではないので、得なのか損なのかもわからないうちに事が進んでいくことが多いのではないでしょうか。
けれども、死活問題として、損するくらいならば相続したくないということも起こってきます。
現実は小説より奇なり。どろどろしたドラマに巻き込まれるかもしれません。
相続する立場にあることが発覚したときの選択肢は3つです。
とりあえず、自分が相続することで、苦しみにおちいらないかを確認する必要があります。
単純相続
単純承認とは、故人の遺産から借金まですべてを受け継ぐ相続です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に以下の手続きをとらないと、自動的に単純承認となります。
この期間(熟慮期間)内に、損得状況を検討してどの立場を選択するか決定する必要があります。
相続放棄
こちらは逆に相続財産を一切相続しないということです。
これには、遺産分割協議書(遺産をどう分けるかの話し合い)で相続放棄する場合と、負債を避けるため相続放棄する場合の二つのケースがあります。
前者の場合は、話し合って、遺産の分け方を決定します。たとえば、兄が居住中の家について、相続権を持つ弟が、話し合いのうえで相続放棄する場合などはこれにあたります。
後者は、相続することにより、借金や負債を受け継ぐことになる場合の相続放棄です。
この場合、家庭裁判所に3カ月以内に申述する手続きが必要です。
限定承認
相続することによってプラスになる(得する)金額の範囲で、借金や負債(損する)を相続するという方法です。
つまり、相続することによって、マイナスの結果になることはありません。
かといって、とりあえず限定承認の手続きをとればいいのかというと、そうとはいえません。得だろうと予定していても、納税時にどんでん返しがある場合もあるからです。
限定承認は、家庭裁判所に申し立てます。
短期間に、財産や負債などの状況を調べ、どの立場をとるかを決定する必要があるので、専門家の助力を求めることが安全であると言えるでしょう。
相続放棄できるもの:プラス財産とマイナス財産

相続するものは、おおよそ二つに分類できます。
プラス財産(もらうと財産が増える)
不動産・現金・株式・自動車など
マイナス財産(もらうと借金が増える)
借金・住宅ローン・損害賠償請求権・損害賠償責任など
すべての財産を加算したときに、ゼロ・マイナスの結果が出る場合は、相続権を放棄する手続きをとった方がよいことになるでしょう。
相続放棄するか否か。決定までの手順

さて、短期間に大金について決心しなければなりません。独断では決められないしがらみもありますね。何からするか、決定のカギは何かを紹介します。
財産状況を調べる
相続財産は、おもに、不動産か預貯金、もしくは証券などです。
死亡保険や過去3年以内の相続人への贈与(みなし相続財産)も、相続税の課税対象となります。

プ ラ ス の 財 産 | |
不動産 | 土地と建物 |
動産 | 自動車、機械、美術品 |
債権 | 売掛金、貸付金 |
現金 | 死亡時所有していたお金 |
預貯金 | 死亡本人名義の通帳の金額 |
株式・証券 | 死亡本人名義のもの |
生命保険・死亡退職金 | 死亡本人が受取人 |

本当のところは、プロにしっかり見てもらった方がいいんだ。
マ イ ナ ス 財 産 | |
債 務 | 住宅ローン
金融機関からの借入れ 知人友人からの借金 |

親族・家族って、近くにいても、かえって、ふところ状況なんかが知らされていなかったりするものね。悪い人でなくて、頑張っている人でも、借金があることってあるものね。
って言っても、テレビの2時間ドラマの受け売りだけど。

プラス財産とマイナス財産の相殺を確認する
それでは、相続することが、損か得かの計算をしてみましょう。
この結果が、ゼロまたはマイナスになる場合は、申述書を作成することを考えましょう。
「申述」って何?申述書から提出先・費用まで
「相続放棄したいです」と家庭裁判所に意思表示することというとわかりやすいでしょう。
相続放棄するには、相続放棄の「申述書」を作成し家庭裁判所に提出しなければなりません。必要書類も多く、書類をそろえるにも時間がかかり、手早く動く必要があります。
申述書とは
相続放棄する旨を家庭裁判所に申請するための書類です。もろもろ書く項目は多いですが、長い作文はありませんから、ご安心を。
ハンコはいりますよ。
申述人とは
相続放棄を行う人(放棄する人)です。
申述期間
相続することを知った日から3カ月です。
それ以前は知らなかったということを証明しなければならないので、死亡を知らされた手紙や、債務の督促状の日付などを申述書といっしょに提出しなければなりません。

申述先
管轄の家庭裁判所(死亡本人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)です。
申述費用
必要な書類を集めるための費用(主に役所の窓口で支払う)と裁判所に納める費用を合わせて、2000円程度~5000円程度でしょう。
申述に必要な書類

- 放棄申述書
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 死亡本人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 死亡本人の住民票の除票(死亡時の住民票)
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 500円分程度
- 死亡本人の尊属(両親や祖父母)や兄弟姉妹が相続する場合は、死亡本人(被相続人)が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍謄本)

最後にあるこれ、覚悟ができていない素人だとたいへんなんだよ。原戸籍(はらこせき)とか、聞きなれない言葉がでてきて、ハテナが飛ぶね。
それに、引っ越しが多かったりすると、全部の役所をいもづる式にたどって、書類を請求していかないといけないので、とにかく時間がかかるんだ。
申述書の作成方法

相続放棄の手続きは、あなたが「相続の開始を知った日」から3か月以内に行わなければなりません。
財産状況の間違いが発覚した場合や、相続順位の上位の人が放棄して、新たに相続することになった場合など、事情が複雑な場合は、専門家にお願いしたほうがすばやく進むでしょう。
申述書の記入法
申述書記入の注意点を整理してみましたので、参考にしてください。
申述人欄 | ||
氏名・生年月日・職業・被相続人との関係(続柄) | ||
本籍(国籍) | 戸籍での本籍地 | |
住所 | 現住所。裁判所からの連絡がとれるように | |
※申述人が未成年者であれば、「法定代理人等」という所に、親権者や後見人等の情報を記載する | ||
被相続人欄 | 被相続人(亡くなった方)についての記載 | |
本籍(国籍) | 戸籍での本籍地 | |
最後の住所 | 被相続人が亡くなった時点での住民票の住所 | |
死亡当時の職業 | 会社員・自営業等の記載で可。 | |
死亡日 | ※相続開始日となるので、戸籍や住民票を確認のうえ間違えないように | |
申述の趣旨 | 「相続の放棄をする」 | |
申述の理由 | 相続の開始を知った日 | 被相続人の死亡日または死亡の連絡を受けた日。記録や証拠を保管する。 |
放棄の理由 | 被相続人から生前に贈与を受けている遺産を分散させたくない」「債務超過のため」など選択肢に○を記載する。該当するものものがない場合は「その他」の欄に記載する | |
相続財産の概略 | 被相続人が死亡の時点で残していた財産。プラス財産だけでなくマイナス財産も記載する |
相続放棄する時の申述書の提出方法

提出は、実際に家庭裁判所に持参する方法でも、郵送により提出する方法でも、どちらでも受付けられます。
持参による提出
持参する場合は、死亡本人が死亡時に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に持参します。相続放棄する人の最寄りの裁判所ではないので注意が必要です。
郵送による提出
遠方の親類の遺産相続の場合、関係する役所や家庭裁判所が遠方にあることが考えられます。
一夜にして大金を手にできるような相続なら、遠路はるばる出かけて行ってでも苦にならないことでしょう。ですがマイナスの相続の場合、時間を割くことも、交通費を費やすことも負の連鎖にすぎませんね。
そういう場合のために、相続放棄の手続きは、申述書等を郵送できることになっています。
ただし、トラブル発生の場合は、家庭裁判所から呼び出される場合もあるので、若干の覚悟はいるでしょう。


相続放棄の完了まで

これで、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出できました。ただし、出せばそれで終わりとは限りません。
家庭裁判所から、
- 相続放棄することについての本人確認
- 相続放棄の理由
- 相続の開始をいつ知ったかの日付
などについて、質問や照会が行われる場合があります。その結果、家庭裁判所が、相続放棄を行う条件を満たしていると判断した場合は、相続放棄が受理され、家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。
まとめ

大金の相続、大歓迎ですね。けれども、遺産相続することによって、その後の生活が極貧に化すようなら、だれしも逃げ出しますよね。
総計して、得するのか、損をするのかによって、相続放棄を考えましょう。
一度相続放棄を受理されると、そののちにプラス財産があったことがわかっても、相続放棄を撤回することはできないので、慎重に決定する必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することでできます。短期間に財産情報を正確に調べて意思決定し、必要書類を集めるために時間がかかるので、すばやく行動しましょう。
実際には、住んでいた思い出や、個人に対する愛情もあったりして、単に損得だけで、相続放棄の決心をできるかというと、苦しい思いもあるかもしれません。
その後の生活が、明るく有意義なものになるように、判断したいものですね。
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